手続の流れ

当事者ではなかなか話がまとまらない。裁判は費用もかかるししたくない。何か良い方法は・・・。
「和解あっせん」と「仲裁」という、2つの手続があります。

和解あっせん手続とは

和解あっせん人が当事者の言い分を十分に聴取し、その利害調整をしたり、解決案の提示を行ったりすることを通じて、
紛争解決についての合意、すなわち、和解を成立させることを目的とする手続です。

仲裁手続とは

民事紛争の解決を仲裁判断によって行うもので、当事者の仲裁合意に基づき仲裁廷(※)が判決に代わる判断をする手続です。
※仲裁廷・・・仲裁手続を審理し、仲裁判断をする機関

どちらの手続も非公開で行われますので紛争の内容が外部に漏れる心配はありません。

  • 和解あっせん手続
  • 仲裁手続

和解あっせん手続

和解あっせん人が、公平・中立な第三者の立場として、当事者双方から、事情、意向を聴取し、専門的知識を活用することにより、公正かつ迅速に解決できるよう支援する手続です。
※手続は非公開で行われますので紛争の内容が外部に漏れる心配はありません。
また、和解あっせん手続のほかに仲裁手続もあります。

和解あっせん手続

当事者からの書面による申立て

【受付】本センター事務局(大阪弁護士会館1階)

申立書等必要書類(書類は本センターにあります。もしくはHPからダウンロードできます。)

申立書手数料:1件10,000円

申立書の書き方は?

和解あっせん人(専門家3人)の選任

 和解あっせん人とは?

本センターから相手側への意向確認

相手方に対して、申立書、第一回和解あっせん期日と場所、和解あっせん人の氏名、和解あっせん手続の概要を送付し、相手方が手続に応じるか否かを確認いたします。

手続に応じない

事実関係・事情を聴取することなく手続終了。

手続に応じる

期日において、和解あっせん人が当事者双方から事実関係・事情を聴取いたします。

※なお、当事者双方の合意が得られた場合は、仲裁手続に移行する場合がございます。

期日において、和解あっせん人が当事者双方から事実関係・事情を聴取いたします。

※なお、当事者双方の合意が得られた場合は、仲裁手続に移行する場合がございます。

※詳しくは事務局へお問い合わせください。 仲裁手続へ

和解
不成立
手続終了

和解成立

和解契約書作成

和解契約書
作成

※解決した場合、成立手数料・費用を当事者双方で分担して納付していただきます。

仲裁手続

仲裁とは、当事者間の合意に基づいて、仲裁人が裁判官のように最終的な判断をするいわば、民間裁判所です。
※なお、仲裁申立には、本センター所定の仲裁合意書を予め両当事者により作成いただきます。

仲裁手続

当事者からの書面による申立て

【受付】本センター事務局(大阪弁護士会館1階)

申立書等必要書類(書類は本センターにあります。もしくはHPからダウンロードできます。)

申立書手数料:1件10,000円

 申立書の書き方は?

仲裁人(専門家)の選任

 仲裁人とは?

本センターから相手側への意向確認

相手方に対して、申立書、第一回仲裁期日と場所、仲裁人の氏名、仲裁手続の概要を送付し、申立に対する相手方の意見についての書面(答弁書)の提出を求めます。

審理

期日において、仲裁人が当事者双方から、事実関係・事情を聴取する、または、証拠となる書類などの提出を求め、申立の争点を明らかにしたうえで、判断いたします。
また、事案によっては、証人の尋問、現場の検証、専門家(鑑定人)の意見を聴くなどいたします。

審理終結

和解勧試

和解が適当であると判断した場合に、和解案を勧めることがあります。

仲裁判断

和解成立

仲裁判断書作成

※解決した場合、成立手数料・費用を当事者双方で分担して納付していただきます。