金融ADR制度について(金融機関向け)
民間総合調停センターの金融ADR制度について(金融機関向け)を紹介しております。
金融機関の皆様へ
金融ADR制度の紛争解決措置として民間総合調停センターを利用いただくにあたって
1.協定書について
本センターより提案します協定書案は、別紙のとおりです。
2.条件
本センターとの協定書締結の条件として、本センターの目的に賛同していただき、協力金5万円(年会費)を一口以上拠出いただける団体(法人)であることを条件とします。
3.締結の流れ
- (1) 本センター宛に、下記書類一式をご提出ください。
- 現在事項証明書または履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本又はこれに代わるもの)
- 許認可・登録証の写し
- 定款(外国会社の場合は、原語及び日本語の定款、又はこれに代わるもの)
- 事業内容を説明するパンフレット
- 入会申込書(協力金の口数を追記いただくと共に下記事項を付記ください。)
(ア) 金融商品取引法その他の法令上の許認可・登録等の種類
(イ) 許認可・登録番号
(ウ) 今回措置をとることが要求されている法令上の根拠(協定書第2条に記入することになるもの)
(エ) 取り扱う紛争の範囲
送付先〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5大阪弁護士会館1階
公益社団法人民間総合調停センター宛 - (2) 本センターにおいて、書類の確認をいたします。
- (3) 書類に不備がなければ、協定書(社名・代表者名記名済みのもの2通)及び賛助会員としての協力金の請求書をお送りします。
- (4) 貴社にて、協定書2通に代表者印を押印していただき、本センター宛にご返送いただくとともに、(3)の請求書に基づき、協力金をお振込ください。
- (5) 本センターにて代表者印を押印し、貴社控え(1通)を返送します。
以上