ハーグ条約に伴う手続費用のご案内
ハーグ条約に伴う手続の相談費用を紹介しております。
本和解あっせん手続には、下表に示す手数料が適用されます。
ただし、当事者の一方の申請により、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」第6条又は第17条に基づく外務大臣の援助決定がなされ、日本国中央当局が当事者に代わって本センターへ手数料を支払うことが確実である場合には、手数料についてご負担いただくことはありません。
なお、中央当局の当センターに対する支払額には上限がありますので、当事者の一方が援助決定を受けていても、手数料をお支払いいただくことが必要な場合があります。
申立手数料30,000円 |
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ハーグ条約に関する申立てしたときの手数料 | 相手方が手続きに応諾することが確認された際の手数料 |
10,000円 |
20,000円 |
- ※申立時に申立手数料の内金として1万円を納付いただきます。
- ※相手方が手続きに参加することについて応諾意思が確認された際に申立手数料の残り2万円を納付いただきます。
成立手数料 |
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100,000円 |
- ※事案により、成立手数料を50%の範囲で増減する場合があります。
- ※当事者間の和解が成立したときに成立手数料を納付いただきます。
- ※納付した手数料は返還いたしません。