ハーグ条約に伴う手続手続の流れ
ハーグ条約に伴う手続の流れを紹介しております。
当センターでは、16歳未満の子どもの監護に関する、日本にいる当事者と、海外にいる当事者との間の紛争を、話し合いによる解決のための和解あっせん手続を行なっています(国際的な子の監護に関する和解あっせん手続事件)。
※手数料について
外務大臣が援助決定した当事者間の紛争については、外務省予算の範囲内で、和解あっせん手続のための費用等の援助があります。この場合、当事者の申立手数料、成立手数料の負担は不要となります。
チェック
当センターは、申立書をチェックし、当該事件のための連絡手続担当を指名します。
申立書の送付
申立書が、相手方に送られます。
参加に合意する
参加の意思なし
申立費用の残額の支払
相手方が手続に参加することが確認された際は、申立人は申立費用の残額を支払います。
和解あっせん人の指名
当センターは、2名の和解あっせん人を指名します。
両当事者が合意できれば合意した和解あっせん人が、合意できない場合は、当センターの裁量によって選ばれます。
和解あっせん期日の調整
連絡手続担当者が、両当事者に連絡をとって、第1回目の和解あっせん期日を調整します。
これまでの経緯等の質問票
両当事者に、これまでの経緯等についての質問票に回答し、和解あっせん人に提出してもらいます。
和解あっせん手続
当センターまたは沖縄弁護士会に設置された当センター沖縄支部内で和解あっせん期日が開催されます、
それぞれの当事者は、①センターにお越しいただくか、②沖縄弁護士会にお越しいただくか、③スカイプか、
いずれかの方法で期日に参加することができます。
和解の成立
和解あっせん人が和解契約書案を作成し、両当事者に検討してもらいます。
和解契約書に、両当事者と和解あっせん人が署名します。
和解契約書の交付前に成立手数料を支払います。
署名済の和解契約書が、両当事者に送付されます。