申立方法について
民間総合調停センターの申立方法について紹介しております。
サービスの紹介
必要な文書データファイルのアイコンを右クリックして「名前を付けてリンク先を保存」を選択し、お使いのパソコンに保存してください。
- ※PDFファイルはWordソフトをお持ちでない方や印刷用にお使いの際にご使用ください。
- ※Wordファイルは、Microsoft(R)Wordソフトをご使用すれば、直接パソコンで入力できるファイルです。
民間総合調停センターへの申立てについて
1.申立に必要なもの
- 申立書(相手方の人数+5部)
- 申立手数料10,000円(1件。なお、当事者が複数の場合は、増額することがあります。)
- 本人確認書類(個人の場合は免許証など。法人の場合は資格証明書又は商業登記簿謄本)
- 様式2-1 民間総合調停センターの手続きについて
(手続の説明文です。末尾に署名捺印して提出してください。) - 様式2-2 個人情報の利用について
(個人情報取り扱いのお約束です。署名捺印して提出してください。) - 申立ての根拠となる資料があれば、その写し(相手方の人数+4部)
- 相手方が法人である場合は、その法人の資格証明書又は商業登記簿謄本(法務局で取得できます。)
- 代理人による申立ての場合は、委任状
- 仲裁申立ての場合は、仲裁合意書
- ※これらの必要書類等を揃えていただきましたら、センターに持参又は郵送にて提出してください。
2.申立書の記載について
- 申立人欄
(1)あなたの住所・氏名(法人であれば会社名・代表者名)・電話番号・生年月日・年齢を記入し、押印してください。
(2)代理人による申立ての場合、代理人の住所・氏名・電話番号を代理人欄に記載のうえ、委任状を添付してください。
(3)原則、代理人は、弁護士その他法律によって代理権を認められている者に限られます。 - 相手方欄
相手方の住所・氏名(法人であれば会社名・代表者名)・電話番号。生年月日・年齢を記入してください。
相手方が法人の場合は、資格を証明する書類(資格証明書又は商業登記簿謄本)を1部セット添付してください。(申立人が法務局にて取り寄せて提出してください)。 - 相手方に求める結論(申立の趣旨)
あなたが相手方に何をしてほしいのかを書いてください。
(例えば、相手方に対し100万円の返還を求める) - 紛争の概要
当センターを利用して解決を望むに至った経過を書いていただければ結構です。
特に、日時、場所等は正確に事実に基づいて書いてください。
(例えば、平成 年 月 日に、2ヶ月以内に返還するという約束で100万円貸したが3ヶ月経過した本日現在、まだ返還されていない)
3.添付資料について
あなたが申立てる根拠となる資料があればコピーを添付してください。提出された資料は、お返しできませんので必ずコピーを添付してください。
なお、なるべくA4サイズに統一してください。
4.申立補助制度について
下記のとおり、「申立補助制度」を実施しておりますので、申立書の書き方などのアドバイスをご希望の場合などにご利用ください。
実施日時:毎週火曜日と金曜日(祝日除く)の13時~14時もしくは14時~15時
実施場所:大阪弁護士会館1階(大阪市北区西天満1-12-5) ※ズームによるWEB相談も可能
相談内容:当センターへの申立てを検討し、又は希望する方に対し、手続の概要の説明、申立てに関する助言及び申立書作成方法の指導等を行います(※法律相談はできません。)。
相談担当:弁護士または司法書士1名とその他の士業等から1名の計2名で相談に応じます。
予約方法:民間総合調停センター(TEL:06-6364-7644)に電話又は来会にて予約してください。
5.ご留意いただく事項
当センターの手続きは、相手方に対する出頭の強制力がありませんので、相手方が手続に応じない場合や出頭しない場合には、終了となります。
書式データ
様式1 申立書 和解あっせん・仲裁申立ての際に。 |
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様式1 申立書(介護事故) | |
様式1 申立書(障害者問題) | |
様式2-1 民間総合調停センターの手続きについて 手続の説明文です。末尾に署名捺印して申立書と共に提出してください。 |
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様式2-2 個人情報の利用について 個人情報取り扱いのお約束です。署名捺印して申立書と共に提出してください。 |
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様式4 委任状兼代理人許可申請書 和解あっせん・仲裁手続に代理人を選任する際に提出してください。 |
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様式17 仲裁合意書 仲裁申立をする際に当事者双方が署名捺印の上、提出してください。 |
申立書の見本
申立書を記載するときの参考にしてください。