和解あっせん人とは?
本センターでは、原則、1事件につき、申立ての内容に応じた専門家を3名(うち1名は必ず弁護士)選任します。 この3名を、和解あっせん手続では「和解あっせん人」、仲裁手続では「仲裁人」と呼びます。
【例①】交通事故の場合
弁護士に加えて、司法書士、消費者団体に所属する委員。
【例②】建築物に関する紛争の場合
弁護士に加えて、建築士、不動産鑑定士または宅地建物取引士。
【例③】土地の境界問題の場合
弁護士に加えて、土地家屋調査士、建築士、不動産鑑定士または宅地建物取引士。