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金融ADR制度について(一般向け)

民間総合調停センターの金融ADR制度について(一般向け)を紹介しております。

1.金融ADR制度とは

  • (1) 概要
    近年、金融商品やサービスは多様化、複雑化しており、金融機関とその顧客とのトラブルも増加の傾向にあります。トラブルが生じた場合に、話合いで解決が出来ない場合には、裁判所において訴訟となることも考えられますが、訴訟となると、費用的に時間的にも大きな負担となります。そこで、金融機関にADR機関の利用を義務付けることによって、裁判より比較的負担のかからない、裁判外紛争解決手続(ADR)での解決が図られるようにしましょうということで、2010年(平成22年)10月1日から開始されたのが金融ADR制度です。
  • (2) 指定紛争解決機関制度
    金融ADR制度では、「指定紛争解決機関制度」という制度があり、金融機関の業態ごとに指定紛争解決機関を設置し、指定紛争解決機関が設置された業態の金融機関は、当該指定紛争解決機関との手続実施基本契約を締結することが義務付けられています。指定紛争解決機関が設置されていない業態については、指定紛争解決機関に代わる措置として、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることとされています。
    民間総合調停センターは、指定紛争解決機関ではありませんが、指定紛争解決機関が設置されていない業態の金融機関の紛争解決措置として利用されています。
  • (3) 指定紛争解決機関の特徴
    指定紛争解決機関における紛争解決手続では、金商法等の法律において、次のようなことが規定されています。
    1. 「指定紛争解決機関又は紛争解決委員が当該手続に応じるよう求めたときは、金融機関等の側において正当な理由なくこれを拒むことができない(手続応諾義務)。」
      通常、ADRにおいては、当事者双方の合意により手続が開始します。すなわち、当事者の一方が申立てをしても他の一方が手続の実施を拒否した場合(不応諾)には、その時点で手続は終了します。しかし、指定紛争解決機関において手続が開始された場合には、原則、金融機関側は手続に応じなければなりません。
    2. 紛争解決委員は、金融機関等に対して報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、金融機関等は正当な理由なくこれを拒むことができない。(資料提出義務)
      通常、ADRにおいては、資料の提出等は、当事者の任意で提出していただきます。しかし、指定紛争解決機関の手続においては、原則、紛争解決委員が求めた場合、金融機関側は資料提出に応じなければなりません。
    3. 紛争解決委員は、和解案を作成してその受諾を勧告することができる。また、様々な事情を考慮して相当な場合は、特別調停案の提示をすることができる(特別調停案とは、和解案であって、一定の例外的場合を除いて金融機関等が受諾しなければならないもの。)。(特別調停案の受諾義務)
      通常、ADRにおいては、紛争解決委員が和解案を提示し、当事者双方が了承した場合に「和解」となります。当事者のいずれかが納得されない場合には、和解とはなりません。しかし、指定紛争解決機関の手続においては、紛争解決委員は金融機関に対して、和解案の受諾を勧告することができ、和解案の受諾の勧告では成立しないときには、さらには、特別調停案を提示することができます。特別調停案が提示された場合、原則、金融機関側は受諾しなければなりません。
  • (4) 民間総合調停センターの場合
    民間総合調停センターは、指定紛争解決機関ではありませんが、指定紛争解決機関に代わる紛争解決措置として、金融機関と協定書を締結し、当該協定書において、指定紛争解決機関の場合と同様の手続が実施できます。

2.民間総合調停センターで扱う金融ADR(協定先金融機関)

本センターが協定を締結している金融機関は次のとおりです。(順不同)
日本証券金融株式会社、グローバルリンクアドバイザーズ株式会社、京都中央信用金庫、近畿労働金庫、永和信用金庫、枚方信用金庫、大阪信用金庫、協同組合企業共済会、大阪商工信用金庫、大阪厚生信用金庫、JAバンク相談所、フォーサイトビジネスジャパン株式会社、大阪シティ信用金庫、北おおさか信用金庫、大阪府信用組合協会、株式会社カトーコーポレーション、伸和コンサルティング株式会社、株式会社シナジスタ、池田泉州TT証券株式会社、公益財団法人日本中小企業福祉事業財団(略称/日本フルハップ)

3.民間総合調停センターでの金融ADR手続の申立て

上記2.の金融機関の業務(金商法等の対象業務に限られます。)にかかる顧客との紛争については、金融ADR制度の一環として、和解あっせん手続の申立てをすることができます。
申立方法はこちらをご覧ください。
なお、上記2.以外の金融機関を相手方とする申立てができないわけではありませんが、上記1.(3)に記載した金融機関の各種義務はありません。

以上