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お知らせ

民間総合調停センターからのお知らせを紹介しております。

ADR認証を受けました。

2009/09/14

ADR促進法に基づき、民事紛争解決手続実施者として、法務大臣の認証を受けました(認証番号第43号)。
これにより本センターの手続に①時効中断、②調停前置主義の特例、③訴訟手続の中止等、法的効力が付与されました。

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