ホームお知らせADR週間記念「申立補助制度」の拡大実施について~申立書の書き方等についての相談をご利用ください(12/1~12/8)※事前申込制、WEB相談も可能

お知らせ

民間総合調停センターからのお知らせを紹介しております。

ADR週間記念「申立補助制度」の拡大実施について~申立書の書き方等についての相談をご利用ください(12/1~12/8)※事前申込制、WEB相談も可能

2023/11/06

当センターでは、121日の「ADRの日」、同日から同月7日までの「ADR週間」にちなみ、ADRが身近な紛争解決手段の選択肢の一つであることを知っていただくための企画として、申立書の書き方などについての無料相談(申立補助制度)を、期間中拡大して実施いたします。

 

実施日時:121日(金)、4日(月)~8日(金) 13時~14時もしくは14時~15
実施場所:大阪弁護士会館9階(大阪市北区西天満1-12-5) ※ズームによるWEB相談も可能
相談内容:当センターへの申立てを検討し、又は希望する方に対し、手続の概要の説明、
     申立てに関する助言及び申立書作成方法の指導等を行います(※法律相談はできません。)。
相談担当:弁護士または司法書士1名とその他の士業等から1名の計2名で相談に応じます。
予約方法:民間総合調停センター(TEL06-6364-7644)に電話又は来会にて予約してください。

 

ADRとは?

ADRとは訴訟手続によらない紛争解決方法のことで、「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の頭文字をとって「ADR」です。日本語では、代替的紛争解決手続とか、裁判外紛争解決手続と訳され、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。

当センターは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR促進法)に基づき、法務大臣の認証を受けた認証紛争解決機関です。

一覧へ戻る