お知らせ
民間総合調停センターからのお知らせを紹介しております。
ADRの日(12月1日)・ADR週間(12月1日~12月7日)について
2023/11/06
ADRとは訴訟手続によらない紛争解決方法のことで、「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の頭文字をとって「ADR」です。日本語では、代替的紛争解決手続とか、裁判外紛争解決手続と訳されます。ADRには、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。
法務省では、令和4年3月に策定された「ODRの推進に関する基本方針~ODRを国民の身近なものとするためのアクション・プラン」に基づき、ADR及びADRをオンライン上で行うODRのさらなる利用促進を目的に、法務大臣により認証された民間事業者や関係団体などとともにADR・ODRに関する理解と関心を高め、ADR・ODRを国民の皆様の身近な紛争解決手段とするため、12月1日を「ADRの日」(※)、同日から12月7日までを「ADR週間」と定めました。
(※)12月1日は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の公布日です。
当センターでは、ADR週間中、ADR・ODRを国民の皆様の身近な紛争解決手段とするため、集中的な広報活動を展開いたします。